賃上げ促進税制は中小企業でどう使う?令和8年度の要件・控除率・給与総額の集計方法とくるみん・えるぼしの上乗せ

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賃上げ促進税制は、青色申告書を提出する中小企業が前年度より給与等の支給額を増やしたとき、増加額の一部を法人税などから差し引ける制度です。令和8年4月1日以後に開始する事業年度の中小企業向け措置は、教育訓練費による上乗せが廃止された点を除き、従来の仕組みが維持されています。本記事では、中小企業の要件、控除率、給与等支給額の集計方法、くるみん・えるぼし認定による5%の上乗せを、国税庁と中小企業庁の資料に基づいて整理します。

賃上げ促進税制とは?中小企業が使うための要件の全体像

賃上げ促進税制とは、前年度より給与等の支給額を増加させた中小企業者等が、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度のことです。青色申告書の提出が前提となります。中小企業庁は、中小企業向け「賃上げ促進税制」のページで、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度を対象とする制度として案内しています。

賃上げ促進税制の中小企業向けの要件は、大きく次の3点です。

  • 青色申告書を提出する中小企業者等であること
  • 雇用者給与等支給額が、前事業年度より1.5%以上増えていること
  • 確定申告書に、控除額の計算明細などを添付すること

増加率が1.5%以上なら控除率は15%、2.5%以上なら30%です。くるみん・えるぼしなどの認定を受けた場合は、控除率にさらに5%が加わります。以下、順に確認します。

令和8年度改正で、中小企業向けの措置はどう変わったか

国税庁の令和8年度 税制改正の概要によると、中小企業向けの措置は、現行の仕組みが維持されています。例外は、教育訓練費の増加による上乗せ(5%または10%)の廃止です。控除率の基本部分(15%・30%)と、子育てとの両立支援等に取り組む企業への5%の上乗せは、改正後も残っています。

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始した事業年度は、教育訓練費の上乗せを含む従来の制度が適用されます。決算月によって、適用される制度の区分が変わる点に注意が必要です。改正の見出しだけを見て、中小企業向けの控除率が引き上げられたと受け取らないよう、国税庁の資料で中身を確認してください。

令和8年4月1日以後に開始する事業年度の控除率は、次のとおりです。

前事業年度比の雇用者給与等支給額の増加率 基本の控除率 認定による上乗せ(5%)を含む控除率
1.5%以上 15% 20%
2.5%以上 30% 35%

認定による上乗せは、くるみん・えるぼし等の条件を満たした場合だけです。条件は後ほど説明します。

賃上げ促進税制の対象になる中小企業の要件は?

対象は、青色申告書を提出する「中小企業者等」です。中小企業庁のご利用ガイドブックでは、次のように整理されています。

  • 資本金等の額が1億円以下の法人(1つの大規模法人が株式の2分の1以上を持つ場合、または2つ以上の大規模法人が3分の2以上を持つ場合は対象外)
  • 資本や出資を持たない法人で、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  • 協同組合等
  • 従業員が1,000人以下の個人事業主

ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える場合は、中小企業者等であっても対象外です。中小企業者等に当たるかどうかは、適用を受ける事業年度の終了時点で判定します。

中小企業者等に当たらない会社は、常時使用する従業員が2,000人以下の中堅企業向け措置の対象になる場合があります。こちらは要件も控除率も異なるため、国税庁の資料で別に確認してください。

給与総額(雇用者給与等支給額)の集計方法は?

賃上げの判定は、会社全体の「雇用者給与等支給額」の前事業年度からの増加率で行います。集計で迷いやすい点は、給与等の範囲、対象となる従業員、補塡額、事業年度の長さの4つです。

給与等に含まれるもの

給与等とは、俸給・給料・賃金・歳費・賞与など、所得税法28条1項に定める給与のことです。退職金は原則として含まれません。賃金台帳の総額を使う場合は、非課税の通勤手当を含めた合計額で集計する方法も、合理的な方法として認められています。奨学金の代理返還として企業が負担する経費は、給与等に含まれます。

対象になる従業員

対象は、国内の事務所の賃金台帳に記載されている国内雇用者です。パート・アルバイト・日雇いの従業員も含まれます。一方、役員(使用人兼務役員を含む)と、その特殊関係者は含まれません。海外へ一時的に勤務する従業員も、国内の賃金台帳に記載されていれば国内雇用者として扱われます。

補塡額の差し引き

国や自治体の補助金などで給与の負担が補塡された場合、その補塡額は給与等の支給額から差し引きます。出向者の給与では、出向元は、出向先から受け取る出向負担金を差し引きます。出向先は、出向者が自社の賃金台帳に記載されている場合に限り、その給与を含めます。雇用安定助成金額は補塡額には含めませんが、控除額の計算では別の調整があるため、ガイドブックの計算例で確認してください。

事業年度の長さと支払時期

前事業年度と適用事業年度の長さが違う場合は、比較する前事業年度の金額を月数で調整します。たとえば、前事業年度が12か月で適用事業年度が6か月の場合は、前事業年度の金額に12分の6を掛けて比べます。未払いの給与は、損金に算入する事業年度の支給額に含めます。前払いの給与は、後で損金に算入する事業年度の支給額に含めます。

控除額はいくらになる?計算式と上限

控除額は、控除対象雇用者給与等支給増加額に控除率を掛けて求めます。増加率は、(適用事業年度の雇用者給与等支給額−前事業年度の雇用者給与等支給額)÷前事業年度の雇用者給与等支給額で計算します。

たとえば、雇用者給与等支給額が前事業年度の5,000万円から5,200万円に増えたとします。増加額は200万円で、増加率は4.0%。2.5%以上のため控除率は30%となり、控除額は60万円です。補塡額や助成金の調整がない場合の試算例として、参考にしてください。

控除額には上限があり、その事業年度の法人税額に20%を掛けた額までです。仮に控除額が450万円で法人税額が1,500万円なら、上限は300万円です。超過した150万円は繰越の対象です。

くるみん・えるぼし認定による5%の上乗せ条件は?

認定による上乗せとは、子育てとの両立支援等に取り組む企業として一定の認定を受けた場合に、控除率へ5%が加わる仕組みのことです。上乗せを含めると、賃上げ要件が1.5%以上のときは20%、2.5%以上のときは35%になります。上乗せの対象になる認定は、次のとおりです。

  • 適用事業年度中に取得したもの:くるみん、くるみんプラス、えるぼし(2段階目以上)、えるぼしプラス(2段階目以上)
  • 適用事業年度の終了時点で保有しているもの:プラチナくるみん、プラチナくるみんプラス、プラチナえるぼし、プラチナえるぼしプラス

注意が必要な点は3つあります。まず、取り消された認定は対象になりません。次に、トライくるみんと、令和4年4月1日より前の旧基準によるくるみんも対象外です。さらに、過去に取得した通常のくるみん・えるぼしが使えるのは、取得した事業年度だけです。プラチナ認定は、保有している間、毎年の事業年度末時点で判定されます。

くるみんは、次世代育成支援対策推進法に基づく制度です。行動計画を策定し、目標の達成など一定の基準を満たした企業を、厚生労働大臣が認定します。厚生労働省のページによると、令和7年4月1日から認定基準が改正されています。えるぼしは、女性活躍推進法に基づく優良企業の認定です。厚生労働省の特集ページには、申請先は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)とあります。認定ごとの違いは、えるぼし・くるみん・ユースエール認定の違いの記事にまとめました。

認定を受ける時期が事業年度をまたぐと、その年度の上乗せに使えるかどうかが変わります。取得の見込みが立った段階で、決算日との関係を確認することをお勧めします。

控除を使い切れなかったら?繰越控除と手続き

法人税額の上限などで控除しきれなかった金額は、5年間繰り越せます。ただし、繰り越した金額を使えるのは、その年度の雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を上回る場合に限られます。繰越を受けるには、青色申告書の提出が必要です。

手続きに事前の申請はありません。確定申告書に、控除対象雇用者給与等支給増加額と控除を受ける金額、計算明細書、適用額明細書(法人のみ)を添付します。控除しきれない金額が生じた年度以降は、毎年、繰越税額控除限度超過額の明細書を提出しなければなりません。提出を忘れると繰越が受けられなくなります。赤字で控除額が0円になる年度でも、この明細書は必要です。

中小企業が賃上げ促進税制を使うための5ステップ

実務では、次の順番で進めると抜け漏れを防げます。

  1. 中小企業者等に当たるかを確認する(青色申告、資本金等の額、前3事業年度の所得金額の平均額)
  2. 給与等の範囲と対象者を決める(賃金台帳を基準に、役員と退職金を除く)
  3. 前事業年度と適用事業年度の雇用者給与等支給額を集計し、補塡額を差し引く
  4. 増加率を計算して控除率(15%・30%)を決め、くるみん・えるぼし等による5%の上乗せの有無を確認する
  5. 控除額と法人税額の20%の上限を計算し、確定申告書に明細書を添付する(控除しきれない分は繰越の明細書を提出する)

賃上げを決める前の段階では、賞与・退職金・社会保険料に連動して総額人件費がどれだけ増えるかを試算しておく必要があります。試算の方法は、賃上げで人件費はいくら増えるかで解説しています。月給の見直しに最低賃金が関わる場合は、最低賃金が上がったときの月給の見直し方もあわせてご確認ください。

ネクストプレナーズの見解:税額控除を前提に賃上げ額を決めない

賃上げ促進税制は、賃上げをした後で法人税額から差し引く仕組みです。控除額には法人税額の20%という上限があり、利益の水準によっては繰越となる場合があります。そのため、税額控除が受けられることを前提に賃上げ額を決めるのは慎重であるべきと考えます。賃上げは賞与・退職金・社会保険料にも連動し、翌年度以降も続きます。税制の効果とあわせて、継続できる水準かを先に確認することが重要と考えます。最初の一歩として、直近の賃金台帳から、前事業年度と今期見込みの雇用者給与等支給額を集計してください。増加率が1.5%と2.5%のどちらに届くかを試算できます。

監修者について

監修者:仙頭 武宏(株式会社ネクストプレナーズ 代表取締役社長)

略歴:東京工業大学(現・東京科学大学)工学部制御システム工学科卒業。日本オラクル株式会社でエンジニア、コンサルタントを経て経営企画室マネージャを務める。一橋大学大学院商学研究科(現・一橋ビジネススクール)経営学修士(MBA)修了。独立コンサルタントを経て、2012年より株式会社ネクストプレナーズ代表取締役社長。詳しくは代表者プロフィールをご覧ください。

本記事は公的機関の公表資料等を基にした一般的な情報です。個別の制度設計・手続きは専門家にご確認ください。

よくある質問

Q. 賃上げ促進税制の中小企業向けの控除率は何%ですか?

前事業年度比で雇用者給与等支給額が1.5%以上増えれば15%、2.5%以上増えれば30%です。くるみん・えるぼし等の認定の条件を満たす場合は5%が加わり、最大35%になります。控除額は、その事業年度の法人税額の20%が上限です。

Q. 役員報酬や退職金は、給与等支給額に含まれますか?

含まれません。役員(使用人兼務役員を含む)とその特殊関係者は国内雇用者から除かれ、退職金も原則として給与等に含まれません。賞与は給与等に含まれます。

Q. パートやアルバイトの給与も集計の対象ですか?

対象です。国内の事務所の賃金台帳に記載されている国内雇用者であれば、パート・アルバイト・日雇いの従業員の給与も集計に含めます。

Q. 赤字の年度でも賃上げ促進税制は使えますか?

赤字で法人税額がない年度は、その年度に控除を受けられません。ただし、控除しきれなかった金額は5年間繰り越せます。繰越を受けるには、控除しきれない金額が生じた年度以降、毎年、繰越税額控除限度超過額の明細書を提出する必要があります。

Q. 賃上げ促進税制の適用には、事前の申請が必要ですか?

事前の申請はありません。確定申告書に、控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額、計算明細書、適用額明細書(法人のみ)を添付して適用を受けます。

Q. くるみん認定を過去に取っていれば、毎年5%が上乗せされますか?

毎年は上乗せされません。通常のくるみん・えるぼしは、適用事業年度中に取得した場合に上乗せの対象です。プラチナくるみん・プラチナえるぼし等は、適用事業年度の終了時点で保有していれば対象になります。取り消された認定やトライくるみんは対象外です。

出典・参考資料

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人事ブログ編集部
株式会社ネクストプレナーズの編集部です。賃金・報酬、人事評価、福利厚生、社宅、退職金・企業年金、労働組合など、人と制度に関する実務情報をお届けしています。

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