賃上げ促進税制は中小企業でどう使う?令和8年度の要件・控除率・給与総額の集計方法とくるみん・えるぼしの上乗せ
賃上げ促進税制は、青色申告書を提出する中小企業が前年度より給与等の支給額を増やしたとき、増加額の一部を法人税などから差し引ける制度です。令和8年4月1日以後に開始する事業年度の中小企業向け措置は、教育訓練費による上乗せが廃止された点を除き、従来の仕組みが維持されています。本記事では、中小企業の要件、控除率、給与等支給額の集計方法、くるみん・えるぼし認定による5%の上乗せを、国税庁と中小企業庁の資料に基づいて整理します。
