【解説】高年齢雇用継続給付の概要と背景

この記事が役立ったら、シェアをお願いします。

高年齢雇用継続給付1 - 【解説】高年齢雇用継続給付の概要と背景

年金の受給開始年齢の引き上げ、継続雇用制度の義務化などの社会的背景より、60歳以降も就労を希望する高齢の社員が増えています。

企業としても、改正高年齢者雇用安定法により希望する高齢者の継続雇用が義務化したことや、昨今の少子高齢化で働き手の減少が続いていることから、雇用を継続すること自体には前向きである企業も多くあります。

しかし一方で、企業の財政状況や人事・賃金制度によっては、60歳以上の社員の賃金が削減せざるを得ないことが少なくありません。

そこで今回は、その賃金削減の影響を受けてしまった場合に活用できる高年齢雇用継続給付について、概要と変遷、メリット、そして注意点まで解説します。

高年齢雇用継続給付の概要

「高年齢雇用継続給付」とは、5年以上雇用保険に加入している60歳以上65歳未満の労働者(60歳に達した月から65歳に達する月まで)が、60歳以降の賃金が60歳時点でと比べ75%未満まで低下した場合、雇用保険から給付金が支給されるという制度です。

高年齢雇用継続給付の種類

雇用継続給付には、「高年齢雇用継続給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

高年齢雇用継続給付金」とは、60歳以降にも失業保険等の給付を受けることなく、同一の企業で雇用された場合に受け取ることができる給付金で、受給要件は下記の3点です。
1. 60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっていること。
2.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
3.雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること。

一方、「高年齢再就職給付金」とは、60歳以降に一度会社を退職し、失業保険を受けとったのちに再就職した場合に受け取ることができる給付金です。
受給要件も高年齢雇用継続給付金の要件とは異なり、下記の5点を満たす必要があります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
2.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

なお、2種類の給付金は併給出来ないため、双方の支給要件を満たす場合は、申請時にどちらを受給するか選択する必要があります。
参考:厚生労働省・Q&A~高年齢雇用継続給付~

高年齢雇用継続給付の目的と背景

高年齢雇用継続給付の目的は、「高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進すること」です。
参考:厚生労働省・高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について

この目的の背景には、高齢者(60歳以上)の、所得の低下による貧困化があります。

高齢者の所得の低下を齎す原因は大きく分けて次の2点です。
・60歳以上の労働者に対する賃金の低下
・年金受給年齢の引き上げ(60~65歳の所得に影響)

60歳以上の労働者に対する賃金の低下

60歳以上の労働者に対する賃金が低下する主な理由として、高年齢者雇用安定法の改正があります。

従来、我が国における定年の年齢は60歳が一般的でした。
しかし2013年に施行された改正高年齢者雇用安定法により、定年年齢を65歳まで引き上げることが義務付けられました。

これまでは年功序列による賃金制度を導入する企業が多く、定年の年齢である60歳にむけて賃金額を上昇させていくという賃金曲線を描いていたため、定年の年齢の引き上げが、企業の財政にとって大きな負担となってしまったのです。

そこで多くの企業では、従来の定年の年齢である60歳を目途に、それ以降に関しては、再雇用という形を採り今までと比べ賃金を削減することで、財政圧迫を抑制しています。

年金受給年齢の引き上げ(特に60~65歳の所得に影響)

一方、老齢年金の受給開始年齢は、平成12年の法改正により、従来の60歳から65歳へ段階的に引き上げられています。

年金受給開始年齢を繰り上げる(早くもらい始める)ことも可能ですが、繰り上げ受給をした場合、受給額が減少するため、結果的には更なる貧困に繋がる恐れがあります。

つまり、定年を迎えてから年金が受給できるまでの60歳~64歳の間は、会社から受給できる賃金が低下している(若しくは定年後退職している)上、年金の受給開始年齢にも満たないため、これまでの生活水準を保つことはおろか、最低限度の生活すら困難である状況に陥ってしまう場合もあるということです。

そこで、高年齢者雇用継続給付により、賃金の低下分を一部補填することで、多くの高齢者に65歳まで働き続けるという選択をしてもらい、60歳以上の高齢者の貧困回避を図るという給付金政策が打ち出されました。

高年齢者雇用継続給付の廃止見込み

以上のような背景から設けられた高年齢雇用継続給付ですが、この制度は2025年度から給付率が半減され、その後段階的に廃止されることが見込まれています。

この背景には、高年齢者雇用安定法の改正やその他働き方改革関連法の施行があります。

政府は高年齢者雇用継続給付の段階的廃止の理由として、改正高年齢者雇用安定法により、2025年度には60歳以上65歳未満の全ての労働者は希望すれば継続雇用制度の対象となることや、その他働き方改革関連法により今後高年齢労働者も含め、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められていく(=同一労働同一賃金)こと等をあげています。
参考:厚生労働省・第137回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料 資料1 雇用保険部会報告(案)

※なお、継続雇用制度については以下の記事で解説しています。

【解説】継続雇用制度とは?制度の概要と注意点 | 働き方改革サポ
高年齢者雇用安定法の改正により、企業には「継続雇用制度を導入」、「定年年齢を65歳まで引き上げ」、「定年制を廃止」のいずれかの措置を講ずることが義務付けられています。今回はそのうち「継続雇用制度」の概要、注意点等をお伝えします。

そのため、今後企業においては、定年後の継続雇用や再雇用の場合においても同一労働同一賃金の考えに基づいた賃金設定が求められます。
高年齢雇用継続給付金ありきの賃金設定が慣習化している場合や、高齢者(2025年までに高齢者となる世代を含む)を多く雇用している場合は、特に賃金制度の見直しが必要となるでしょう。

高年齢雇用継続給付2 - 【解説】高年齢雇用継続給付の概要と背景

メリット・デメリット

以上のように、高年齢雇用継続給付は廃止が見込まれている制度ではありますが、廃止までは利用することが可能な制度であるため、以下でメリット・デメリットを紹介します。

メリット

高年齢雇用継続給付の最大のメリットは、従業員が、60歳以降から年金受給開始までの賃金について、60歳までの金額と大差なく受給できることです。
企業側の目線では、60歳以上の労働者について、60歳までの賃金から引き下げざるを得なかったとしても、経験と知識・ノウハウを持った従業員の雇用を維持できる(給与額が下がっても仕事を継続してもらえる)可能性が高くなるため、大きなメリットとなります。

デメリット

高年齢雇用継続給付は給付金という位置づけですので、基本的には受け取ることによる大きなデメリットはありません。

但し、従業員側としては、特別支給の老齢年金などの一部が支給停止になってしまうことや、先にも触れた通り、高年齢雇用継続給付金と高年齢再就職給付金は併給出来ないため、双方の支給要件を満たす場合は、申請時にどちらを受給するか選択する必要があることなどに注意する必要があります。

企業側としては、高年齢雇用継続給付の申請の手続きは原則(※)事業主が行う必要があるため、申請手続きの事務作業が増えることがデメリットと言えます。
(※) 被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能

まとめ

以上、高年齢雇用継続給付について解説いたしました。

高年齢雇用継続給付は従業員にとっても企業にとってもメリットがありデメリットの少ない制度と言えますが、廃止が見込まれている給付金のため、これに頼り切った制度設計は今後の企業の高齢者雇用に大きな負担を与えることになりません。

高年齢雇用継続給付を上手く利用しつつ、廃止(なるべく給付率半減前)までに、継続雇用制度と併せて自社の高齢者雇用への対応の見直しをしていくことが重要です。

The following two tabs change content below.
【解説】高年齢雇用継続給付の概要と背景 - 【解説】高年齢雇用継続給付の概要と背景
働き方改革サポ編集部
ネクストプレナーズは働き方改革の様々な提案を行っております。ブログによる情報発信に加えて,セミナーも開催しておりますので是非ご参加ください。

働き方改革・人事制度に関するご相談は

  • 当社は、賃金・報酬制度、退職金・企業年金制度、社宅制度等の企業の制度設計コンサルティングだけではなく、業務改善、評価制度、社員教育、SDGs、RPA、AI-OCRなど働き方改革を支援しております。人事分野でお困りなことがございましたら、ご相談ください。

この記事が役立ったら、シェアをお願いします。