【解説】介護のために休暇を取りたいと思ったら?介護休暇制度の概要

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介護休暇1 - 【解説】介護のために休暇を取りたいと思ったら?介護休暇制度の概要

「介護休暇制度」とは、要介護状態にある家族の介護や身の回りの世話をする労働者が、一定の要件のもと、介護のための休暇を取得することができる制度です。

日本が高齢化社会に入ったといわれてから久しく、高齢者の介護の負担は、要介護の家族を持つ労働者にとっては切実な問題となっています。

要介護といってもその態様はさまざまです。一日中つきっきりで介護しなければならない、いわゆる寝たきりに相当する状態から、身の回りのことは何とかできるが買い物や大がかりな掃除などは誰かに手伝ってもらう必要がある、という場合もあるでしょう。

今回は、そのように一日だけ親族の介護のために休暇を取りたいときに利用できる、「介護休暇制度」の概要について説明します。

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介護休暇制度とは?

「介護休暇制度」とは、要介護状態にある家族の介護や身の回りの世話をする労働者が、事業主に申し出ることにより、1年間のうち5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては10日)を限度として、休暇を取得することができる制度です。

これは育児・介護休業法に定められた休暇の制度で、介護をするための休暇を取る際の心理的負担を軽くし、介護と仕事の両立を図るために定められた労働者の権利として位置づけられています。

介護休暇制度の概要

介護休暇制度は、要介護者の親族の介護のために取得することができる休暇制度です。その概要について説明します。

介護休暇制度が利用できる対象者

基本的に要介護者が親族にいる、6か月以上雇用されているすべての労働者が取得できます
正社員、パート、アルバイト、契約社員などの契約形態は問いません。但し、日雇いの労働者に関しては対象者から除かれています

また、次の3点に当てはまる労働者については、労使協定に定めることにより介護休暇の取得を会社側が拒むことが来ます。

①その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
③半日単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(1日単位の取得は可能)

事業者が所定の条件・手続きを満たした場合でも、介護休暇を取得することを拒むことができるのは上記の労使協定がある場合のみです。
そのため、例えば他に介護をすることができる要介護者の親族がいることや、事業者の業務が繁忙期にあることなどは介護休暇を拒む理由になりえません。

要介護者の定義

「要介護者」とは、「身体上・精神上の障害や病気などによって、2週間以上の期間にわたって常時介護が必要な状態」とされています。
概ね、介護保険制度の要介護状態区分が「要介護2」以上であるか、または介護が必要とされる項目(食事・水分摂取について全面的介助が必要、一人で歩行できないなど)を満たす必要があるとされています。
※参考:厚生労働省・よくあるお問い合わせ

しかし、事業者は、これらの細目にとらわれず、労働者の個々の事情を斟酌して柔軟に対処することが望ましいといえるでしょう。

要介護者の親族の範囲

対象家族の範囲は、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、そして配偶者の父母です。

介護休暇制度の日数

介護休暇の日数は、1年間のうち5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては10日)とされています。
介護休暇は、1日単位又は半日単位で取得することができます。

介護休暇制度の利用方法

労働者が介護休暇を利用するときは、以下の情報を事業者に明らかにします。
法令上は口頭による申請も可能ですが、事業者としては介護休暇制度を利用しやすくする意味でも、所定の申請用紙と添付資料を例示しておくべきでしょう。

①労働者の氏名
②対象家族の氏名及び労働者との続柄
③介護休暇を取得する年月日(1日未満の場合は時間)
④対象家族が要介護状態にあること

取得については当日の申請でも可能とされ、その場合には書類の提出は事後でもよいとするなどの柔軟な対応が望ましいといえます。
また、法令上事業者は、労働者と要介護者との続柄に関する資料、および要介護状態にあることを示す資料の提出を求めることができるとされています。

しかし、これも労働者にとって過度の心理的負担とならないように弾力的に運用することが求められます。
要介護の状態は様々で、歩行障害、食事・水分摂取障害、物忘れなど、中には書類にあらわすのが困難な障害もあります。
このような場合でも一律に医師の診断書が必要であるなどの対応をとるのではなく、家族からの詳細な説明書きを添付することで可とするなど、運用上の留意点をまとめておくべきです。

介護休暇制度を取得するメリット・デメリット

介護休暇2 - 【解説】介護のために休暇を取りたいと思ったら?介護休暇制度の概要

介護休暇制度があることによって、半日単位での休暇が取得できるために、家族に対して今までにできなかった支援ができるかもしれません。
もっとも、他の介護休業制度や有給休暇などと比べると、デメリットもあります。

介護休暇制度のメリット

介護休暇制度は半日単位で取得でき、また当日の取得申請も可能とされているために、突発的な事情に対応が可能であるという大きなメリットがあります。
類似した制度で介護「休業」制度がありますが、比較的長期間の休業制度であることから、2週間前までに事業者に書面で申請する必要があります。

介護休暇制度のデメリット

一方で介護休暇制度のデメリットは、日数が5日に制限されているため、要介護者に重度の障害があり、全面的な介護が必要となる場合には、介護休業制度を利用するなど、別の方策を考える必要がある点です。

また、休暇取得中に賃金が支払われるか否かは事業者が定めることとなっているため、原則無給であると考えておいたほうが良いと思います。
場合によっては有給休暇を消化したほうが好ましい場合もあるかもしれません。

介護「休業」制度の場合は、諸条件を満たす場合には、雇用保険の介護休業給付金制度を利用することが可能となります。
上限はありますが、おおむね休業期間中の賃金の67%が給付金で支給されます。

介護休暇制度の実務上の注意点

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介護休暇制度は家族に介護の必要がある労働者のための重要な支援制度の一つであり、雇用の継続を図るとともに、介護のためにやむを得ず退職せざるを得なかった労働者の再就職を促すことを目的としています。

事業者としては、介護休暇制度の趣旨を理解し、就業規則等の会社規程に盛り込んでおくことが求められています。
他の休暇制度と合わせて、社内報やメルマガ等で労働者に広く周知を図り制度を積極的に活用する雰囲気を作っていくことが必要になってくるでしょう。

また厚生労働省告示の指針においても、介護休暇制度は労働者の個別的な事情を考慮しつつ柔軟に運用することが求められています。
要介護者に同居家族がいる、あるいは要介護者が入院しているような場合においても、歩行、食事、排せつ等に介護が必要になる場合は存在します。

このようにそれぞれの事情を加味し、日常生活に必要な便宜を供する必要があるか否か、という観点から介護休暇制度は運用されるべきなのです。

ワークライフバランスは単に自分の労働時間を調整するだけで達成されるものではなく、労働者を取り巻く社会環境、家族、友人等とのかかわりあいも含めて考えられるものです。
介護休暇制度は家族と幸せに過ごすことを実現する重要な制度の一つです。

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